減価償却について
この度はお世話になりなります。
個人事業主としてセラピスト業をやっています。
青色確定申告を作成中です。
携帯電話を2024年1月に購入。24万ほどしました。
プライベートと仕事、両方で使用しています。
減価償却の対処となるとは思うのですが、収入に対して諸々の経費の方がかかっているため赤字になりそうです。
この場合でも減価償却費として計上した方がいいのかわかりません。
ご教授お願いいたします。
- 投稿日:2025/03/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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拝見した内容で、私なりに状況を整理して回答します。
まず携帯電話は事業の用に供するために購入し、1台しかないためプライベートでも使わざる得ないという考え方をします。
2024年1月仕訳(器具備品240,000円)/(事業主借240,000円)
つぎに、弥生の「減価償却資産の登録」で、個人事業者の減価償却費は強制償却なので、耐用年数10年で償却計算を行い、「事業専用割合」でプライベート分を減らします。
減価償却費を算出し、決算仕訳(減価償却費****円)/(器具備品****円)で必要経費として計上します。
青色申告なので、別の償却方法もあり、単体で30万円未満であることから、少額減価償却資産の特例も適用できます。
令和6年分の必要経費に全額算入できるため、弥生の「減価償却資産の登録」において「特別償却額」「事業専用割合」及び「本年分の必要経費算入額」を入力処理します。
そして、確定申告書の作成モジュールにて「所得税青色申告決算書」の3枚目の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に『措置法28の2適用』と記載します。回答日:2025-03-05