- ベストアンサーあり
カード支払い経費の仕訳について
個人事業主です。
2月20日に取引先への手土産としてカード(事業用)で3000円支払い、未払金として支出交際費で3000円仕訳しました。2月21日にガソリン代をカード(事業用)で5000円支払い、未払金として支出車両費で5000円仕訳しました。カード会社から3月25日に8000円が普通預金口座から引き落とされたとき、借方未払金として8000円を貸方普通預金から振替ましたが、各費目で未払金を相殺する仕訳は必要はないのでしょうか?各費目で仕訳を起こさないといつまでも未払金のまま残ってしまうのですが、どうすればよいのでしょうか?教えてください。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
・2月20日
交際費3,000円/未払金3,000
・2月21日
車両費5,000円/未払金5,000
・3月25日
未払金8,000円/普通預金8,000円
2月20、21日の未払金合計8,000円は、
3月25日の支払を同じ未払金勘定で行うことで消去され、
残高は残らないと思います。
クレカ支払時の貸方科目とクレカ引き落とし時の借方科目が同じ
科目になっているかを確認されると良いと思います。
よろしくお願い致します。回答日:2024-04-05
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する