「給与」の扱いについて

    お世話になっております。
    個人事業主として仕事をしており、その関連で非常勤講師をしております。
    非常勤講師料は「給与」として支払われておりますが、以前税理士さんには「給与であっても本業であるため売上として処理するように」と言われました。しかしインボイスの関係で、給与は消費税の支払い区分がないようでもありどのように処理するのかが不明であったため別の方に伺ったところ「給与はあくまでも給与であるため、売上に計上するものではない。確定申告の際に給与として別途入力するように」と言われました。ですので2023年分は非常勤講師分は「給与」として入力して確定申告を行いました。どちらが正解なのでしょうか?「給与」として扱うため、非常勤講師として使った経費(消耗品代など)は経費計上できないのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/05
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      非常勤講師分は「給与所得」で確定申告です。給与の源泉徴収票が交付されていると思います。
      「給与」として扱うため、非常勤講師として使った経費(消耗品代)は事業の必要経費にも計上できません。

      回答日:2024-04-05

      • 酒居会計事務所

        千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501

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        おそらく現在は、雇用契約を結んでいるので給与として処理されているのだと思います。支払い者が、給与として処理しているなら、通常、受取り側も給与として処理します。外注費として処理したい場合は、支払い者と契約内容等の見直しが必要だと思います。給与の場合、給与所得控除があるので、基本的に経費計上はできません。(給与所得者にも特定支出控除という制度はありますが、通常該当しないと思います。)

        回答日:2024-04-05

        • 税理士提中英吾事務所

          愛知県豊橋市花田三番町39-1

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          給与所得の源泉徴収票は勤務先から交付されておりますか。

          交付されていれば先方としては外注費ではなく給与として支払いをされているということになるため、事業所得ではなく給与所得として申告する対応が適切となります。

          事業用口座に入金がある場合には、売上ではなく事業主借で計上いただくことになります。

          給与所得者には、給与所得控除の制度があるため、非常勤講師として使用した経費は
          必要経費に計上はできません。

          ただし、給与所得控除の1/2を超える特定支出がある場合には、
          その超える金額を給与所得控除後の給与所得金額から差し引くことが認められています。

          https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

          非常勤講師として使った経費が本業にも関連する内容のものであれば、本業の
          方の必要経費に計上されると良いかと思います。

          回答日:2024-04-05

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