住居購入資金について

    住居購入に向け、妻の口座に夫の給与やボーナス分を貯金しているのですが、
    住居購入時の所有権および住宅ローンを夫一人で持つ場合に、貯めていた妻の口座から頭金を支払うとすべて贈与税の対象になるのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      名義預金と言われるものであり、本来は夫の財産。であれば、夫のお金として所有権を取得する分には贈与にはなりませんね。ただ、源泉は給与、ボーナスでありといった説明資料、根拠資料は準備して置かれても良いかもしれません。

      回答日:2025-03-04

      • 質問者からの返信

        ご返信いただきありがとうございます。追加でご質問なのですが、妻の名義に入金した夫のボーナス分、約300万を新たに開設した夫名義の貯金口座に1年で移しても、問題ないでしょうか?
        また贈与税の指摘を貰った場合、ボーナスの記録を見せれば、問題は解決するのでしょうか?

        返信日:2025-03-07

      • 税理士・会計事務所からの返信

        実際の資金源はご主人。それらを説明する資料等準備しておき、第三者としても納得されるものであれば、まったく支障ありません。
        今後は、説明負担、資料準備等避けるための手立ても検討されてもよいのかも知れませんね。

        返信日:2025-03-07

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