住居購入資金について
住居購入に向け、妻の口座に夫の給与やボーナス分を貯金しているのですが、
住居購入時の所有権および住宅ローンを夫一人で持つ場合に、貯めていた妻の口座から頭金を支払うとすべて贈与税の対象になるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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名義預金と言われるものであり、本来は夫の財産。であれば、夫のお金として所有権を取得する分には贈与にはなりませんね。ただ、源泉は給与、ボーナスでありといった説明資料、根拠資料は準備して置かれても良いかもしれません。
回答日:2025-03-04