確定申告について
令和6年1月から4月まだは会社員でした。そこでは毎月の給与で所得税が引かれてました。5月からは個人事業主となりました。確定申告の際には事業所得と給与所得を合わせて申告するのはわかるのですが、1月から4月の給与所得で引かれている所得税はどういう扱いになるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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令和6年の確定申告では、給与所得(1月~4月)と事業所得(5月以降)を合算して申告することになりますが、1月~4月の給与所得から源泉徴収された所得税については、すでに納めた税金として扱われ、確定申告で控除(精算)されます。
確定申告書の第1票、源泉徴収税額に記載することで控除されます。回答日:2025-03-05