確定申告の相談

    現在自営業者で白色で確定申告をしています。
    ことしから一般口座で取引した株式の譲渡益と配当金が合計で8万ほどありました。
    ただ自分の本業の所得が控除額以下(譲渡益20万円を含めても)なので、本来は本業の確定申告も不要だとは思います。
    ただ年によって違うので、やらなくてもいい状態でも毎年確定申告をしています。
    今年は所得が控除額以下なので、株式の譲渡益に関しては無申告で大丈夫なのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/03/04
    • 回答件数:1件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      内容、金額から考えると所得税の確定申告の必要はありません。

      しかし、住民税の申告が必要となる場合があります。

      所得税の確定申告をすれば住民税の申告は必要ありませんので、
      手間でなければ、所得税の確定申告をするのも一法です。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-09-28

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