確定申告の相談
現在自営業者で白色で確定申告をしています。
ことしから一般口座で取引した株式の譲渡益と配当金が合計で8万ほどありました。
ただ自分の本業の所得が控除額以下(譲渡益20万円を含めても)なので、本来は本業の確定申告も不要だとは思います。
ただ年によって違うので、やらなくてもいい状態でも毎年確定申告をしています。
今年は所得が控除額以下なので、株式の譲渡益に関しては無申告で大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
内容、金額から考えると所得税の確定申告の必要はありません。
しかし、住民税の申告が必要となる場合があります。
所得税の確定申告をすれば住民税の申告は必要ありませんので、
手間でなければ、所得税の確定申告をするのも一法です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-28
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