インボイスによる課税開始日時の設定について

    2024年の6月下旬から適格請求書発行時事業者になったので、その日時から課税開始という事になるはずなのですが、年単位でしか設定できなくて困っています。2024年初めから課税開始という事になってしまいます。どのように設定変更すればいいでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/03/04
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士川田英郎事務所

      北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所

       個人事業者の消費税の課税単位は暦年とされています。
       弥生で、所得税は6月下旬~6.12.31となり、消費税は6.1.1~6.12.31と表示されることは正当なものなのです。

       そこで消費税の取り扱いを掘り下げます。
       適格請求書発行事業者として登録されるまでは免税事業者、登録日以後は申告義務があります(ただし課税事業者とは呼称しません)。

        6.1.1~6月下旬→免税事業者
        登録日~6.12.31→申告義務者(この期間の計算をして申告する)

       なお、ピンポイントで詳細な説明ページが、国税庁のQ&A問8で閲覧できることを申し添えます。
       アドレス:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

      回答日:2025-03-05

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村