インボイスによる課税開始日時の設定について
2024年の6月下旬から適格請求書発行時事業者になったので、その日時から課税開始という事になるはずなのですが、年単位でしか設定できなくて困っています。2024年初めから課税開始という事になってしまいます。どのように設定変更すればいいでしょうか?
- 投稿日:2025/03/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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個人事業者の消費税の課税単位は暦年とされています。
弥生で、所得税は6月下旬~6.12.31となり、消費税は6.1.1~6.12.31と表示されることは正当なものなのです。
そこで消費税の取り扱いを掘り下げます。
適格請求書発行事業者として登録されるまでは免税事業者、登録日以後は申告義務があります(ただし課税事業者とは呼称しません)。
6.1.1~6月下旬→免税事業者
登録日~6.12.31→申告義務者(この期間の計算をして申告する)
なお、ピンポイントで詳細な説明ページが、国税庁のQ&A問8で閲覧できることを申し添えます。
アドレス:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm回答日:2025-03-05
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