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相続(不動産)税金関係
8年位まえに、相続一戸建ての税金60万円支払いました!
確定申告の時に〜不動産の領収書か、価格が解る書類有れば〜税金0円で、支払い無しとの事でしたが、当時〜書類が見つからず、売買の相手を探してみたのですが、すでに死亡されていて、仕方なく諦めました!
昨日〜断捨離、整理していたら、売買契約書(日付有り)と登記が、出てきました!
過去に、支払いした60万円は、戻ってきますか❓
- 投稿日:2025/03/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
誤った申告に基づいて納めすぎた税金の還付を請求する手続きのことを「更正の請求」といいます。
相続税の「更正の請求}は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する申告については、法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内)となっています。
ご質問の内容からではなぜ税金が0円となるのか不明ですが、8年ほど前のお話とのことですので、法廷申告期限から5年以上経過していると思われ、また「売買契約書が出てきた」ことは後発的自由にも該当しませんので、更正の請求はできないことになります。回答日:2025-03-04
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
登録免許税と不動産取得税の合計で60万払った。
これは、相続における不動産を取得した際の手続きとしての税負担。
他方、相続した際の譲渡所得については、売価-帳簿価額等=譲渡所得
★
★の部分について、相続の場合は、被相続人が取得(建築)した際の取得価額、取得日が引き継がれます。このときの数十年前のものが必要ですね。
と話が混乱しているので、譲渡所得、に付いての話であれば、過去の取得価額云々が影響することがありますが、おそらく、影響しないことかと思われます。回答日:2025-03-04