- ベストアンサーあり
減価償却もれ
個人の不動産所得の確定申告について。
減価償却を今までやっていなかったが、今から更生の請求が出来るのは令和2年度分からに分からになりますでしょうか?
ちなみに令和6年度の減価償却費は約43万でした。(貸家、設備、備品)
また、請求する場合はまとめて出来るのか、年度毎に請求書を作成する必要があるのかも教えていただけますか?
- 投稿日:2025/03/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
更正の請求に伴う、期間制限について申し添えます。
国税通則法第23条第1項の規定により「法定申告期限から5年以内に限り」更正の請求ができます。
したがいまして、令和元年分は令和7年3月15日までに提出すれば収受されます。
なお、土日の延長はありません。回答日:2025-03-04
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
過去5年分出来ます。
他、請求書の発行については、税務上、売上計上のタイミングとはリンクしません。
契約上、通常は翌月分、当月末払い、といったことが多いでしょうか。この場合、翌年1月の賃料まで、R6年の賃料収入となります。請求書の発行に影響されません。回答日:2025-03-04