消費税

    青色申告決算書で
    簡易課税、2割特例ともに消費税を納付となるのですが
    一般課税では還付となります
    疑わしい点はどこにありますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/03/03
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      ご自身で申告される場合、還付の場合、税務署から根拠資料等求められる過程で申告書の妥当性を検証されることになるでしょうか。説明が付くものであれば、特に支障はないものかと思います。他方、何らかの不安があれば、最寄りの税理士の方等に申告等お願いされるのも安心かもしれません。

      回答日:2025-03-04

      • クレメンティア税理士事務所シルバー

        大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

        今年度の事業が赤字だったり、高額な資産を購入した場合、
        ・原則では還付
        ・簡易と2割特例では納付
        という計算結果となることがあります。

        回答日:2025-03-05

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村