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法人に無償譲渡した損害保険の個人側前払費用仕分けについて

個人から法人への設備売却に伴い、損害保険(5年契約、残り約3年)を無償譲渡しました。
個人側で長期前払費用を計上し、3年分が残っている場合の
前払い費用処理の仕分けをご教示いただけないでしょうか?

無償譲渡の場合個人側で課税処理は発生しない認識なのですが、
前払い費用の処理の仕方が分からず困っております。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが、ご教示いただけたら幸いです。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/03/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    3年分の価値があるので、法人側では無償でも、

    保険料 ✕✕ 
    前払費用 ✕✕   受贈益 ✕✕

    となりますね。

    個人側では

    寄付金 ✕✕ 前払費用 ✕✕

    となると。

    回答日:2025-03-04

    • 質問者からの返信

      無償でも法人側では受贈益になるのですね。

      大変参考になりました。
      ありがとうございました。

      返信日:2025-03-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      設備も、売買価額が時価であれば支障ありませんが、上下にぶれていると、その時の時価との差額は、寄付や、受贈益になります。
      個人、同族会社では価格も自由。100の資産が1で譲渡、といってもおかしいですから。

      返信日:2025-03-05

    • 質問者からの返信

      なるほど。たしかに100の資産が1で譲渡はおかしいですね。

      設備は簿価より高い価格で譲渡したので、個人側は譲渡益を計上したのですが、
      法人側も寄付?など計上するようなのですね。

      回答くださりありがとうございました。

      返信日:2025-03-05

    • 税理士・会計事務所からの返信

      簿価ではなく、その時の時価を算定する。時価以外の価格が高い価格で譲渡した額であれば、税務的にリスクのない取引になりますね。

      返信日:2025-03-05

    • 質問者からの返信

      時価ですと税務的にリスクがないですね。
      度々ありがとうございました。

      返信日:2025-03-06

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