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車の売却時の税金などについて
3年くらい減価償却で家事按分で経費にしていた普通車を、
減価償却残り2年くらいで完全にプライベート用に転用し、
その後に売却(売却時の減価償却の残りは9カ月)
上記の場合、譲渡価格を計算すると9万くらいになり、
今年度は赤字なので所得は発生しません。
が、課税事業者の為、この場合は売却益から事業用にしていた割合分の消費税を納める必要はありますか?
※完全にプライベート用で1年使用しておりました。
1年間は経費(ガソリン・高速・駐車料金)等も一切見ていません。
家庭用として1年以上使用している車を売却してそれに消費税が発生するのが腑におちません。
また、中古車屋さんとの契約も会社ではなく個人で契約しております。
【恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。】
- 投稿日:2025/03/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
プライベートに転用した際に譲渡が発生。
その際には起票漏れ、申告漏れが生じていた。
所得税上、消費税上。
これをリカバリーするのに過去の申告を修正するのが王道。
という前提でしょうか。
慎重にご検討ください。回答日:2025-03-04
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