新規店舗開設時の届出書の提出先
本社登記を行っているA県のB市で1店舗を営業している法人です。次期からA県C市で2店舗目を開設予定です。支店登記は行いません。
C市に法人設置届出書を登記簿謄本と定款を添付して提出する必要があると担当者から聞きましたが、A県税事務所と管轄の税務署にも同じく何らかの届出書を提出する必要はありますか。ある場合、どのような届出書が必要でしょうか。
- 投稿日:2025/03/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
当コーナー「かんたん税理士相談」を読み返したところ、あいにく地方税のご質問に対する回答は少なかったです。
私は地方税は明るくないので、なかなか回答しずらい税目ではないかと思いました。
申し訳ありませんが、わかる範囲でご回答いたします。
普通法人がB市とC市に事業所を開設しC市に届出をしたとき、C市の法人税均等割(5~6万円)が月数按分して課されます(来期からは1年分)。
また、法人所得割はそれぞれの従事人数で按分して算出します。
県税事務所への届出は不明です(異動届出書は3税共通)。
税務署には支店開設の届出は任意ですが、支店で給与を支給するのであれば「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
なお、税務署へ毎期申告する法人事業概況説明書には支店を記載する欄があります。回答日:2025-03-04