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消費税の申告、還付申告について
初めて消費税申告をします。
・R6/12月に個人事業主で開業(青色申告)
・インボイス登録を実施。よってR6/1月~課税事業者で登録された。
・課税は原則課税。
・12月の売上は0。
・12月に設備・消耗品等の課税仕入れがある。
質問①
この場合、12月の課税仕入れ分は、申請すれば消費税還付を受けれると思っていますが、
間違いないでしょうか?(個別対応方式での計算とする。国税庁のHPを見ました)
質問②
①が還付される場合、全額還付になるのですか?
(仮に課税仕入れが110,000円(税込)の場合、10,000円還付される?)
やよいで自動計算された消費税額が、仕入れの合計消費税額よりあきらかに少ないため、
売上0・個別対応での計算は、特別な計算が必要か心配になっています。
(やよいの青色申告の設定等は確認済)
【消費税申告が初めてのため、的外れな質問でしたら申し訳ありません】
- 投稿日:2025/03/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
かなり勉強されたようで、ご質問内容はわかりやすいです。
事業主さんの業種に応じて、処理が異なることを申し上げます。
もし居住用不動産の賃貸業、もしくは金融業でしたら、以下の処理ができないため、更問をお願いします。
ここでは、R7/1月~の売上高の95%以上が課税売上と見込まれる業種という前提で、令和6年分の申告書を作成します。
回答①
課税売上(課税標準額)がなくても、控除対象仕入税額があれば還付申告となります。
控除対象仕入税額の計算にあたり、開始1期目に個別対応方式を選択することは差し支えないので、ほとんどの課税仕入れが課税売上に対応して集計されるものと思われます。
回答②
課税売上高がなく、課税売上割合がゼロでも、控除対象仕入税額が課税売上に対応していれば、調整計算をせずに還付税額が集計されます。
アドバイス
弥生での振替伝票の入力時の消費税区分について見直しをお願いします。
区分がいっぱいあって戸惑うかもしれませんが、ほとんどの支払いが「課税対応仕入10%」として入力されることと存じます。
ほか、今後、新聞購読や茶菓購入をすれば「課税対象仕入8%(軽)」となります。
そのうえで簡単に検算していただき、支払った消費税相当額と還付税額と合えば問題解決になると思われます。回答日:2025-03-03
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス登録日は何時でしょうか?その日から課税事業者になります。1月に遡及しません。
インボイス特例を利用せず、本則で計算する場合、
課税売上割合が0の場合の仕入控除税額の計算方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
にて整理されることになりますね。個別対応方式を利用されるのであれば、控除対象になることもありますが、課税、非課税共通に対応されるものについては対象外になります。課税売上0ですので。
といった特別な対応が必要になりますので、上記、一見して判り、処理も対応できるといった場合であればよいのですが、?がいくつも生じる場合、慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2025-03-03