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口座の仕訳について
青色申告の個人事業主です。
事業用とプライベート口座を分けていません。
プライベートの支払い、出金、入金等の仕訳も必要なのでしょうか?
プライベートの割合が高い場合は、仕訳しなくてもいいと書いてある文面、しなければいけないと対照的な文面を見つけて困惑しています。
- 投稿日:2025/03/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
個人事業者の方が、事業用とプライベート口座を分けていないことはよくあることです。
ご心配には及びません。
そこで、個人事業者かつ現金管理をしていない場合は「事業主借」という勘定科目で仕訳します。個人の現金を事業会計へ貸し出すという仕組みなのです。
プライベートの飲食や生活物資の購入は、事業性がないことから、記帳の必要はありません。
ただし、ご自宅と事務所が同一である場合、水道・電気・ガス・灯油等の必要経費は、支払金額を水道光熱費として記帳しておき、決算仕訳でプライベートの分を減額する処理となります。
そのプライベートの分を計算する基準を「家事按分比率」といいます。税務署に尋ねられたら合理的な按分だと説明できるように設定します(床面積・就業時間・稼働日数・従事人数など)。
自家用自動車の維持費についても同様の考え方が適用できるのですが、車体の取得価額はケースバイケースとなります。回答日:2025-03-03