扶養内での仮想通貨の税金相談
仮想通貨に興味があり、これから始めようと考えています。現在、扶養に入っており、アルバイトをしているのですが、給料は月に約5万円ほどで、年収はおおよそ60万円程度です。ただし、月ごとに変動があり、±10万円ほどの幅があります。
私のケースでは、仮想通貨の利益がどの程度で扶養から外れるのか、また確定申告や税金を納めなければならなくなるのかについて教えていただきたいです。さらに、仮想通貨を始めるにあたっての税金に関する注意点も併せて知りたいと考えています。
- 投稿日:2025/03/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
あなたの状況では、仮想通貨の利益が 年間48万円を超えないように注意すれば、所得税上の扶養に留まる ことができます。年間20万円を超えると確定申告が必要 になります。
仮想通貨は保有しているだけでは、税金がかかりません。税金がかかる可能性があるのは 売却時や他の仮想通貨との交換時点 です。仮想通貨の利益は計算ルールが複雑なので、そのときは改めて専門家に相談されると良いですね。回答日:2025-03-03
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

