消費税個別対応方式を採用している場合の賃貸マンションの取得時の経理処理

    消費税個別対応方式を採用している場合に、賃貸マンションの建物と建物附属設備以外の部分について、駐車場賃料を家賃とは別に収受していれば、駐車場部分は課税売上対応仕入とし、外構・庭等の部分は共通仕入にして構わないでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 鹿野正樹税理士事務所

      東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

      建物の家賃と駐車場代の賃料を区分でき、家賃とは別に駐車場代を収受しているのであれば、駐車場代部分は課税対象になりますので、ご質問の通りの処理で良いです。

      回答日:2024-04-19

      • 質問者からの返信

        外構・庭など、明らかに居住用建物を構成している部分ではないが駐車場とも違う、という部分について処理を悩んでおりました。
        ご回答ありがとうございました。

        返信日:2024-04-22

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