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手数料の消費税区分
宿泊施設を運営しております。
このたび海外の旅行社より予約がありました。
通常、エージェント経由の予約に対して数パーセントの送客手数料を支払っています。
海外旅行社へ支払う送客手数料の消費税は、非課税になるのでしょうか。
・海外に本社、日本に支店や代理店がある
・日本に本社、海外に支店がある
・海外のみに会社がある
以上のケースで消費税区分は異なりますか。
- 投稿日:2025/03/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
海外旅行社へ支払う送客手数料(仲介手数料)の消費税の課税区分については、旅行社の所在地や取引の性質によって異なります。消費税法では「役務の提供」が国内取引に該当するかどうかが課税の判断基準となります。
各ケースの消費税区分
① 海外に本社があり、日本に支店や代理店がある場合
本社(海外)との契約: 原則として、日本国内で役務の提供が行われていない場合は「国外取引」となり、不課税となります。
日本の支店・代理店との契約: 日本国内で役務の提供を受ける場合、消費税の課税対象になります。
② 日本に本社があり、海外に支店がある場合
日本法人が海外支店を通じて海外旅行社と契約する場合でも、役務の提供が日本国内で行われるかが重要です。
海外支店が独立した契約主体として海外旅行社と取引を行い、役務の提供が海外で完結する場合は「国外取引」となり、不課税となります。
③ 海外のみに会社がある場合(日本に拠点なし)
役務の提供が日本国外で行われるため、原則として不課税です。
ただし、実際の取引形態によっては、課税対象となるケースも考えられるため、個別の契約内容を確認する必要があります。回答日:2025-03-02
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