• ベストアンサーあり

手数料の消費税区分

宿泊施設を運営しております。
このたび海外の旅行社より予約がありました。
通常、エージェント経由の予約に対して数パーセントの送客手数料を支払っています。
海外旅行社へ支払う送客手数料の消費税は、非課税になるのでしょうか。

・海外に本社、日本に支店や代理店がある
・日本に本社、海外に支店がある
・海外のみに会社がある

以上のケースで消費税区分は異なりますか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/03/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    海外旅行社へ支払う送客手数料(仲介手数料)の消費税の課税区分については、旅行社の所在地や取引の性質によって異なります。消費税法では「役務の提供」が国内取引に該当するかどうかが課税の判断基準となります。

    各ケースの消費税区分

    ① 海外に本社があり、日本に支店や代理店がある場合
    本社(海外)との契約: 原則として、日本国内で役務の提供が行われていない場合は「国外取引」となり、不課税となります。
    日本の支店・代理店との契約: 日本国内で役務の提供を受ける場合、消費税の課税対象になります。

    ② 日本に本社があり、海外に支店がある場合
    日本法人が海外支店を通じて海外旅行社と契約する場合でも、役務の提供が日本国内で行われるかが重要です。
    海外支店が独立した契約主体として海外旅行社と取引を行い、役務の提供が海外で完結する場合は「国外取引」となり、不課税となります。

    ③ 海外のみに会社がある場合(日本に拠点なし)
    役務の提供が日本国外で行われるため、原則として不課税です。
    ただし、実際の取引形態によっては、課税対象となるケースも考えられるため、個別の契約内容を確認する必要があります。

    回答日:2025-03-02

    • 質問者からの返信

      早速のご回答ありがとうございます。
      「取引が行われた場所」で考えると、日本に本社があっても、海外の支店からの依頼で宿泊予約を手配したことに対する手数料=取引が行われた場所は海外=消費税不課税?なのかなと思いました。

      手数料算出について。
      手数料は税別料金から手数料率を乗じて計算することになっています。
      (例)手数料対象額 10,000円 ×手数料率 10% = 手数料 1,000円 + 消費税100円=1,100円

      消費税不課税だと、手数料は1,000円(不課税)でいいのでしょうか。
      手数料対象額 10,000円 ×手数料率 10% = 手数料 1,000円

      返信日:2025-03-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      おはようございます。

      考え方としては、質問者様の記載の通りになるのですが、
      旅行社内の業務フローによって、
      国内取引なの海外取引になるのか分からない部分があります。

      実際には旅行社からの請求書に基づいて
      お支払されると良いです。
      もし、消費税課税となる場合には旅行社の見解を確認されると良いですね。

      返信日:2025-03-03

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます!

      返信日:2025-03-03

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