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配偶者の所得の申告

個人事業主で青色申告者です
配偶者が内職での雑所得がありますが、確定申告書で配偶者の合計所得の欄には雑所得から経費を引いた金額を記入すればいいのでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/03/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

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    配偶者の「合計所得金額」の欄には、雑所得の収入金額から必要経費を差し引いた後の金額(=雑所得の所得金額)を記入します。

    雑所得の場合、「収入金額 - 必要経費 = 所得金額」となります。
    配偶者控除や配偶者特別控除の適用判定のために記入する「合計所得金額」は、この所得金額をもとに計算します。

    なお、内職先が1か所である場合には
    家内労働者等の必要経費の特例を利用して、
    経費については最大55万円の控除をうけることができるかもしれません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

    回答日:2025-03-02

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