• ベストアンサーあり

海外在住ですが、日本国内の賃貸物件の売却を行いました

個人事業主で会社員の海外在住ですが、日本国内の賃貸物件の売却を行いました。譲渡益が発生するのですが、海外居住者の住民税が15.315%になり、日本居住より5%下がると聞きましたが、その5%は
弥生のソフトでどの項目でどの様に記載すればよろしいでしょうか? また単純に譲渡益に15.315%とすればよいのでしょうか? 取り急ぎ教えて頂けると助かります。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/03/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    R6年の譲渡となるでしょうか。
    売却価額は他の要件もありますが、非居住者に該当する場合、大まかに1億を境に源泉要否が変わるので、10.21%厳選されているか否か等を踏まえて、整理されるのがよろしいのかと存じます。

    なお、住民税は非居住者か、居住者かによって変わります。非居住者であれば住民税はかかりません。現在、海外に居住されていても依然として日本の居住者である場合もありますので、ご留意ください。

    不動産賃貸等されていたのであれば、顧問税理士の方がいればその方にご相談されるのが安全です。非居住者であれば、国内に納税管理人の指定等されているのであれば、その方を含めて調整いただくのがよろしいのかと存じます。

    回答日:2025-03-02

    • 質問者からの返信

      昨年の8月に売却しまして、売却時からに日本に住民票がありません。物件は1億円以下で売却先が個人であり、源泉徴収はお願いしませんでした。弥生のソフトでは、どの項目でどの様にすれば、15、315%になるのかわからず、長期間の譲渡だと、自動的に20・315%になります。やり方等分かりますでしょうか?

      返信日:2025-03-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      個人の方はご自身の居住用として購入されたのですか?賃貸用であれば、非居住者に対しては10.21%の源泉徴収義務がありますので、買い手の方のエラーとなりますが。。

      住民票の有無ではなく、所得税上、居住者か、非居住者かによって上記源泉絡みの論点が生じます。

      土地、建物の付表を作って、連動させ、別表3にて自動計算(※税率も長期、短期で連動)します。所得税として。

      返信日:2025-03-02

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