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海外在住ですが、日本国内の賃貸物件の売却を行いました
個人事業主で会社員の海外在住ですが、日本国内の賃貸物件の売却を行いました。譲渡益が発生するのですが、海外居住者の住民税が15.315%になり、日本居住より5%下がると聞きましたが、その5%は
弥生のソフトでどの項目でどの様に記載すればよろしいでしょうか? また単純に譲渡益に15.315%とすればよいのでしょうか? 取り急ぎ教えて頂けると助かります。
- 投稿日:2025/03/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
R6年の譲渡となるでしょうか。
売却価額は他の要件もありますが、非居住者に該当する場合、大まかに1億を境に源泉要否が変わるので、10.21%厳選されているか否か等を踏まえて、整理されるのがよろしいのかと存じます。
なお、住民税は非居住者か、居住者かによって変わります。非居住者であれば住民税はかかりません。現在、海外に居住されていても依然として日本の居住者である場合もありますので、ご留意ください。
不動産賃貸等されていたのであれば、顧問税理士の方がいればその方にご相談されるのが安全です。非居住者であれば、国内に納税管理人の指定等されているのであれば、その方を含めて調整いただくのがよろしいのかと存じます。回答日:2025-03-02