譲渡所得の取得費について
2008年に相続した実家を2024年までの16年間賃貸で貸していましたが昨年600万円で売却しました。
物件購入時(1980年新築)の代金が2,130万円で契約書を見ても土地/建物ごとの価格がありません。
この場合の所得費はどのように計算すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/03/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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譲渡所得の計算において、取得費の契約書に土地と建物の内訳が契約書に記載されていない場合は、合理的な方法で按分する必要があります。
土地と建物の按分
契約書に土地・建物の内訳がない場合、一般的には固定資産税評価額の割合を用いて按分することが多いです。具体的には、購入時点の固定資産税評価額がわかれば、その割合で土地・建物を分けます。
分からない場合には、国税庁の
「建物の標準建築価額表」を用いて建物の価格を計算し、
残りを土地の金額とする方法もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf
なお、建物の取得価格からは減価償却費を差し引く必要がありますが、
売買による利益がない場合には、あまり影響はないと思われます。回答日:2025-03-02
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