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配偶者の合計所得金額について
配偶者が年間内職で53万円ほどの収入があります
確定申告書第一表の配偶者の合計所得金額のらんには53万円から必要経費を引いた額を書けばいいでしょうか?
55万円控除には該当しないのでしょうか?
よろしくお願いします
- 投稿日:2025/03/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
内職の家内労働者等の必要経費の特例で、必要経費として55万円まで認められる特例があります。
内職の収入金額が限度ですので、
所得金額は53万円-必要経費の特例53万円=0円
内職をされている配偶者の雑所得は0円です。
他の所得がなければ、合計所得金額も0円になります。回答日:2025-03-02
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
控除後の金額ですね。内職は事業ではなく、雑所得でしょうか。であれば、青色申告控除の対象外となります。
回答日:2025-03-01
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