• ベストアンサーあり

配偶者の合計所得金額について

配偶者が年間内職で53万円ほどの収入があります
確定申告書第一表の配偶者の合計所得金額のらんには53万円から必要経費を引いた額を書けばいいでしょうか?
55万円控除には該当しないのでしょうか?
よろしくお願いします

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/03/01
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    内職の家内労働者等の必要経費の特例で、必要経費として55万円まで認められる特例があります。
    内職の収入金額が限度ですので、
    所得金額は53万円-必要経費の特例53万円=0円
    内職をされている配偶者の雑所得は0円です。
    他の所得がなければ、合計所得金額も0円になります。

    回答日:2025-03-02

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      控除後の金額ですね。内職は事業ではなく、雑所得でしょうか。であれば、青色申告控除の対象外となります。

      回答日:2025-03-01

      • 質問者からの返信

        お返事ありがとうございます
        雑所得なので控除は対象外だとわかりました
        配偶者の合計所得欄には収入から経費を引いた金額を書けばいいのでしょうか?

        返信日:2025-03-02

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村