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法人保有投資信託の分配金における源泉所得税相当額の税額控除について
小さな法人を経営しております。
法人で6ヶ月決算型の投資信託を購入し、今回分配金が入りました。
以下例示致します。
普通分配金:100,000円
源泉所得税:20,000円
保有期間:4か月
この場合、源泉所得税分を全額税控除できず、期間按分が必要になると認識しており、
個別法で計算するとその金額は20,000×4/6=13,333円になると認識しております。
税務申告の別表6の1の話になろうかと思います。
この場合、税額控除できない部分についてはどのような仕訳が適切でしょうか?
また、税務上の損金となりますでしょうか。
現預金 80,000 / 100,000 受取配当金
仮払法人税等 13,333
??? 6,667
ご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
法人税法上、税額控除を受けられなかった部分の源泉所得税額については、損金算入が認められます。
そのため、以下のように仕訳するのが良いです。
借方 金額 貸方 金額
現預金 80,000 受取配当金 100,000
仮払法人税等 13,333
租税公課(損金算入) 6,667
このように「租税公課」等の勘定科目を使用して、損金処理するのが適切と考えられます。回答日:2025-03-02
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