- ベストアンサーあり
法人保有投資信託の分配金における源泉所得税相当額の税額控除について
小さな法人を経営しております。
法人で6ヶ月決算型の投資信託を購入し、今回分配金が入りました。
以下例示致します。
普通分配金:100,000円
源泉所得税:20,000円
保有期間:4か月
この場合、源泉所得税分を全額税控除できず、期間按分が必要になると認識しており、
個別法で計算するとその金額は20,000×4/6=13,333円になると認識しております。
税務申告の別表6の1の話になろうかと思います。
この場合、税額控除できない部分についてはどのような仕訳が適切でしょうか?
また、税務上の損金となりますでしょうか。
現預金 80,000 / 100,000 受取配当金
仮払法人税等 13,333
??? 6,667
ご教示いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
法人税法上、税額控除を受けられなかった部分の源泉所得税額については、損金算入が認められます。
そのため、以下のように仕訳するのが良いです。
借方 金額 貸方 金額
現預金 80,000 受取配当金 100,000
仮払法人税等 13,333
租税公課(損金算入) 6,667
このように「租税公課」等の勘定科目を使用して、損金処理するのが適切と考えられます。回答日:2025-03-02
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
10位 生島利幸税理士事務所兵庫県西宮市甲子園口2-25-21
詳しく確認する