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健康保険料/厚生年金保険料 算定方法
初めまして。
昨年、4〜8月にヨーロッパに出張しておりました。
会社からの日当が給与と一緒に支給されていた為、通常月より20万〜30万近く収入が増えておりました。
今年の健康保険料、厚生年金保険料の金額が算定されて、前年度よりかなり差引金額が変わってしまい、生活に影響をきたしております。
ネットでいろいろ調べましたが、そもそも日当は給与に含まれないし非課税…算定に影響しない…等々あり、やはりおかしいのではと思い相談させていただきました。
会社税理士が居るのに見逃しているのか…または、私の調べでは分からない落とし穴があるのか知りたいです。
長々と失礼いたしました。
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2025/03/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
一般的には、日当(出張手当)は 「業務遂行に必要な実費弁償」 にあたり、給与(報酬)に含まれないため、標準報酬月額の計算に影響しないはずです。
ただし、日当に該当しない場合(給与として支給された場合)は、標準報酬月額に含まれる可能性があります。 例えば、以下のような場合などが考えられます。
・会社の規定で「給与」として扱われている場合
・会社に出張旅費規程が整備されていない場合
なお、給与計算を扱う資格者としては、
社会保険労務士が労働・社会保険に関する専門家としてふさわしいです。
そのため、会社に社会保険労務士が関与していない場合には、誤った取扱となっていることもあると考えます。
いずれにしても、会社の規程などにも関わることですので、会社に確認しないと正しいことは判断できないことかと思います。回答日:2025-03-01
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
4-6月の平均給与を前提に、基礎算定届を提出し、固定的な賃金が2区分以上変動しない限り年間を通じて、その平均給与をベースに社会保険額が決定されます。
年間報酬の平均を利用して届けることもできますが、それはあくまで任意。会社としても、会社負担の社会保険料負担増があっても、原則どおりの4-6月をベースにした基礎算定届のもので良い、といった判断をされたのかと思われます。
よって、一年間に限るものですし、そもそも正しい処理をされているのかと思われます。
これら、人事部の方にご確認されてはいかがでしょうか。あくまで社会保険手続きは、実務で触れる範囲での気づき事項となりますので、参考として。回答日:2025-03-01
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