• ベストアンサーあり

消費税の未払金計上につきまして

令和3年(2021年)から親の事業を承継し開業した個人事業主(青色・簡易課税・税込経理)です。令和5年(2023年)から消費税の課税事業者となりました。

令和5年分(2023年分)の確定申告にて、その分の消費税申告書の税額は70万で、所得税の確定申告書と同時に送信提出しました。
未払金としては経費に立てておりませんでした。
令和6年(2024年)4月30日に、70万引き落とされました。
そして消費税の中間納税として、令和6年9月30日に35万引き落とされました。

今年もまた所得税と同時に消費税申告書を間もなく提出予定で、令和6年分(2024年分)の消費税申告書の税額は、40万です。

この場合、令和6年分(2024年分) の確定申告での消費税計上は、
70万+35万=計105万 が租税公課になると思いますが、
未払金として令和6年分(2024年分)の消費税額40万も、105万に+して租税公課に計上することはできないでしょうか。(今後は毎年未払金として継続処理していきます。)

どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/02/28
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    消費税は税込経理の場合、ご質問者様の処理が可能です。

    70万+35万=計105万とすることも可能ですし

    未払金として令和6年分(2024年分)の消費税額40万も、
    105万に+して145万円を租税公課に計上できます。

    なお、消費税の経理計上については
    継続処理は必要ないので、その年ごとに良い方法を選んで大丈夫です。

    回答日:2025-02-28

    • 質問者からの返信

      ご多忙の折、早速にご指導くださりありがとうございます。

      先日ある税理士さんから「税込の場合はできない。令和5年分(2023年)の消費税額70万を未払金にも立てていないし」と言われたのですが、
      以前別の先生からはこのような処理はできると聞いていたので、悩んでしまいました。

      ご指導くださった方法は、弥生のQ&A「消費税の清算仕訳はどうしたらよいですか?」
      にも掲載されている、例外にあたる処理方法ということでしょうか。

      >未払金として令和6年分(2024年分)の消費税額40万も、
      105万に+して145万円を租税公課に計上できます。

      またこの場合、令和7年以降の処理は、
      4月末に消費税額(40万ですよね?)が引き落とされた時は「未払金」の入金計上し、
      中間納税分が引き落とされた時は租税公課で計上、
      令和7年分として確定した消費税申告書の税額については、未払金で立ててもいいし、
      立てずに令和8年の引き落とし時に租税公課として計上も可、という認識であっていますでしょうか。


      お忙しいところ度々申し訳ございません。どうぞよろしくお願い申し上げます。

      返信日:2025-03-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      はい、ご記載のとおりで大丈夫です。
      >令和7年以降の処理は、
       4月末に消費税額(40万ですよね?)が引き落とされた時は「未払金」の入金計上し、
       中間納税分が引き落とされた時は租税公課で計上、
       令和7年分として確定した消費税申告書の税額については、未払金で立ててもいいし、
       立てずに令和8年の引き落とし時に租税公課として計上も可、
       という認識であっていますでしょうか。

      返信日:2025-03-01

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、度々のご返信を迅速に頂き大変助かりました。
      本当にありがとうございました。

      返信日:2025-03-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お役に立ててうれしいです。
      コメント有難うございました。

      返信日:2025-03-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お役に立ててうれしいです。
      コメント有難うございました。

      返信日:2025-03-02

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