土地・家の譲渡に係る費用の計上
2024年に地方の実家の土地・家を(売却)譲渡したのですが、譲渡交渉、契約の為7-8回帰省したのですが、飛行機代/宿泊代(ビジネスホテル)は、確定申告時、経費としての計上は認められますか?(エビデンスはあり)
- 投稿日:2025/02/28
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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通常含みません。
公私混同される内容のものとなることもあり、経費とされないのが安全かと存じます。勿論、実態が交渉のためのみであり、帰省等が売買に必須、不可避であり、といった直接紐づく経費の場合もありますが、説明も難しいのかもしれません。慎重にご検討ください。回答日:2025-02-28
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