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免税事業者でしたが2024年11月度で売上1000万超えました。
お世話になります。
個人事業主で飲食店経営です。
免税事業者でしたが2024年11月度で売上1000万超えました。
その場合今回の確定申告はいつも通りに申告をすればよろしいのでしょうか。
あるいは税務者にて届出や手続きが必要でしょうか。
そしてこれを機にインボイス登録をした場合、何か特例などがありますでしょうか。
そして肝心な消費税を納めるタイミングはどのようになりますでしょうか。
必要な手続きのタイミングも今回の確定申告に合わせるのか、それ以降でも良いのか、全く検討がつきません。
ご指南いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
個人事業主の場合、2024年(令和6年)の途中で売上が1,000万円を超えた場合、すぐに課税事業者になるわけではありません。
【基本ルール】
2024年の売上が1,000万円を超えた場合、
2026年(令和8年)1月1日から課税事業者になります。
つまり、2024年分の確定申告(2025年3月15日締め切り)はこれまで通り(消費税の申告不要)でOKです。
お客様からの要望が強くなければ、前倒ししてインボイス登録しなくても良いように感じます。回答日:2025-02-27