• ベストアンサーあり

免税事業者でしたが2024年11月度で売上1000万超えました。

お世話になります。
個人事業主で飲食店経営です。
免税事業者でしたが2024年11月度で売上1000万超えました。
その場合今回の確定申告はいつも通りに申告をすればよろしいのでしょうか。
あるいは税務者にて届出や手続きが必要でしょうか。
そしてこれを機にインボイス登録をした場合、何か特例などがありますでしょうか。

そして肝心な消費税を納めるタイミングはどのようになりますでしょうか。

必要な手続きのタイミングも今回の確定申告に合わせるのか、それ以降でも良いのか、全く検討がつきません。

ご指南いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/02/27
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    個人事業主の場合、2024年(令和6年)の途中で売上が1,000万円を超えた場合、すぐに課税事業者になるわけではありません。

    【基本ルール】
    2024年の売上が1,000万円を超えた場合、
    2026年(令和8年)1月1日から課税事業者になります。
    つまり、2024年分の確定申告(2025年3月15日締め切り)はこれまで通り(消費税の申告不要)でOKです。

    お客様からの要望が強くなければ、前倒ししてインボイス登録しなくても良いように感じます。

    回答日:2025-02-27

    • 質問者からの返信

      早々にご回答ありがとうございます。
      では、令和8年の経理事務を課税事業者として対応していく必要があり、令和8年に生じた消費税から納めていく、という事になるのでしょうか。

      そして課税事業者への手続きは今回の申告後どのタイミングで行えばよいでしょうか。

      重ね重ねの質問申し訳ございません。
      よろしくお願いいたします。

      返信日:2025-02-27

    • 税理士・会計事務所からの返信

      令和8年から課税事業者として、消費税を納めていく義務があります。

      「消費税課税事業者届出手続」を税務署に提出していただくことになります。
      すみやかに提出することになっていますので、遅くとも令和7年12月末に提出してください。

      消費税の課税事業者になる場合は、経理事務が大変になることと
      特例の適用など、専門家でないと間違えて損をしてしまうことがあります。

      消費税の課税事業者になる前には、お近くの税理士などを探して
      消費税のことを相談されると良いと思います。
      令和7年10月までに相談されると、余裕をもって令和8年に向かえると思いますので
      お勧めします。

      返信日:2025-02-27

    • 質問者からの返信

      的確な回答
      ありがとうございました。
      大変参考になりました。

      返信日:2025-02-27

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