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事業用兼自家用車(普通車)を完全自家用車に移した後、売却した場合の仕訳について(再掲)
※質問内容の情報が少なかったため再掲させていただきます。
事業用兼自家用車(普通車)を完全自家用車に移した後、売却した場合の仕訳について
令和2年に取得した車を定額法で耐用年数5年で償却してましたが、
去年(令和6年)の1月から完全に家庭用に切り替え、1年間家庭用で使い12月末日に売却しました。
この場合でも税金は発生するのでしょうか?←という疑問があります(税理士さんによって意見が違うため…)
令和6年1月から完全にプライベートのみでの車を利用
(車、ガソリン、駐車料金等は経費でみておりません。)
仮に課税対象として、
この場合、1月に事業主貸/車両運搬具で仕訳計上しましたが、
これ以外に何か会計処理上やることはありますか?
売却契約書には契約金額1,700,000円、
リサイクル料金9,700円、
課税対象額1,570,000円と記載
(1月時点で車の未償却残高897,000円)
この場合は、
普通預金1,700,000/車両運搬具897,000
事業主借803,000
で、車両運搬具を消し込み
譲渡価格は、
1,740,000×0.7-(897,400×0.7-9,700)-500,000=99,520円 ※事業用0.7、家庭用0.3
←こちらを申告書に譲渡価格として書けばいいのでしょうか?
また消費税は発生しますか?
この場合は契約書にある課税対象1,570,000円に対して、1割という考えでいいのでしょうか?
もしくは1,502,000円×0.7に対して1割ですか?事業用部分のみ…
この場合は申告書のどこに記載する必要があります?弥生の青色申告を使っています。
そもそも家庭用の車の売却益で購入価格よりも下回っているのに税金が発生するのが腑に落ちませんし、消費税の対象になるのも腑におちませんが…
恐れ入りますが、ご教示のほど宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/27
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