- ベストアンサーあり
家事按分
自宅で美容院を経営しております。住宅ローンの控除を受けながら、自宅サロン分の諸々の経費を計上できるパーセンテージを教えて頂きたいです。
- 投稿日:2025/02/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態に即した按分比率になります。任意に調整できるものではありません。なお、半々で利用していれば、ローン控除は半々に見合ったもので適用できますので、実態に沿った按分をいただけばよろしいのかと存じます。
回答日:2025-02-27