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家事按分

自宅で美容院を経営しております。住宅ローンの控除を受けながら、自宅サロン分の諸々の経費を計上できるパーセンテージを教えて頂きたいです。

  • 節税
  • 投稿日:2025/02/27
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    実態に即した按分比率になります。任意に調整できるものではありません。なお、半々で利用していれば、ローン控除は半々に見合ったもので適用できますので、実態に沿った按分をいただけばよろしいのかと存じます。

    回答日:2025-02-27

    • 質問者からの返信

      お忙しい中のご返信誠にありがとうございます。

      返信日:2025-02-27

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