事業用兼自家用車(普通車)を完全自家用車に移した後、売却した場合の仕訳について

    令和2年に取得した車を定額法で耐用年数5年で償却してましたが、
    去年(令和6年)の1月から完全に家庭用に切り替え、12月末日に売却しました。
    この場合、1月に事業主貸/車両運搬具で仕訳計上しましたが、
    これ以外に何か会計処理上やることはありますか?

    ※令和6年は課税事業者ですが、令和6年1月から完全にプライベートのみでの車を利用しております。
    (車、ガソリン、駐車料金等は経費で一切みておりません。)

    ・この場合、消費税の対象となりますでしょうか?

    ・所得税は発生しないかと存じますが?

    ・雑収入扱いとして12月売却時に仕訳をする必要があるのでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/02/26
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      当初事業の用に供した割合で、売却額を按分されたものが課税売上になります。
      売却時の割合ではありませんのでご注意ください。

      回答日:2025-02-26

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