事業用兼自家用車(普通車)を完全自家用車に移した後、売却した場合の仕訳について
令和2年に取得した車を定額法で耐用年数5年で償却してましたが、
去年(令和6年)の1月から完全に家庭用に切り替え、12月末日に売却しました。
この場合、1月に事業主貸/車両運搬具で仕訳計上しましたが、
これ以外に何か会計処理上やることはありますか?
※令和6年は課税事業者ですが、令和6年1月から完全にプライベートのみでの車を利用しております。
(車、ガソリン、駐車料金等は経費で一切みておりません。)
・この場合、消費税の対象となりますでしょうか?
・所得税は発生しないかと存じますが?
・雑収入扱いとして12月売却時に仕訳をする必要があるのでしょうか?
- 投稿日:2025/02/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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当初事業の用に供した割合で、売却額を按分されたものが課税売上になります。
売却時の割合ではありませんのでご注意ください。回答日:2025-02-26
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