事業用兼自家用車を売却した場合
12月25日に事業用兼自家用車を売却した場合、
残り未償却分8カ月(358,960円)、取得価格2,692,200円、売却価格1,740,000円
この車を売却した場合の仕訳と税金を教えてください。
※課税事業者です。
家事按分は7割事業用、3割プライベートとしております。
- 投稿日:2025/02/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業に供した際の事業供用割合に基づいて消費税上の課税売上割合が連動します。
売却時の割合ではありませんので、ご留意ください。
共用時100%であれば、売却額すべてが課税売上に。
他、リサイクル預託金等については、共用時、起票されなかった。
車両のみで処理していた。
売却時にもリサイクル預託金等が売買価額に含まれますが、共用時、車両で処理しているのであれば、売却時もそれに倣って、車両で処理する。
現金 1740000 車両 358960
車両売却益 差額
となるでしょうか。減価償却等されていることが前提ですが。
他、そもそもの事業供用割合等が実態に即していることが前提となり、現状を把握しておりませんので、それらに伴うリスクは、自己責任となる旨、お含みおきください。回答日:2025-02-26