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役員2人だけの場合、社会保険の手続き方法
ここ数年、役員報酬をもらっていなかったのですが、今期(12月1日開始)から役員報酬を定期同額給与で支給することに臨時株主総会で決まりました。
2025年2月末からの支給で定期同額給与です。
社会保険に関して、どこに、いつまでに、何を届ければいいのか、教えて頂けますでしょうか?
- 投稿日:2025/02/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
手続き先
提出先は、日本年金機構の管轄の年金事務所です。
(健康保険が「協会けんぽ」の場合)
提出期限
報酬の支給から5日以内です。
おおよそは、以下のようになりますが、
詳細は、直接年金事務所にご確認ください。
1.社会保険の新規適用の有無を確認
すでに法人が社会保険に加入済みかどうかを確認
未加入の場合は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出
2.役員の資格取得届を作成
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を記入し、提出
3.扶養家族がいる場合は、扶養者届を提出
配偶者や子供を扶養に入れる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
4.標準報酬月額を決定
役員報酬に基づき、「標準報酬月額決定届」を作成して提出
以上となります。回答日:2025-02-26