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生前贈与について
私の父親が孫の名義で証券会社の口座を作り投資信託をしていました。2年前に父親が亡くなり相続手続きを経て孫(私の息子)名義の口座は私が管理しています。私が亡くなった場合、(私の息子)名義の口座も相続税の対象になるようなので節税しながら贈与する方法を考えています。口座を解約、株を売却して現金化し私の口座に入れてから息子の口座に移動するべきか(年間110万円移動してNISAで運用)もしくは名義はそのままで息子に任せるのが良いのか(息子は成人しています)アドバイスよろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/02/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
お父様の相続の際、孫名義のものは名義預金(証券口座)として、息子が相続した。
であれば、孫名義であっても、ご自身(息子)のもの、ということですね。
踏まえて、これから、これらを孫(相談者の息子)に贈与したい。
であれば、年間110万の基礎控除内で、徐々に贈与していけばよいのかと。
全体額、他の状況等承知されている、相続時の税理士の方等にご相談されるのが安心です。
ご参考までに。回答日:2025-02-26
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