- ベストアンサーあり
申告の仕方について
昨年11月に漫画家として、開業しました。
今年度より青色申告にて提出するため、何点かわかりませんので初歩的な質問になるかと思いますが、ご教授いただけますと幸いです。
1点目です。
11月に開業しておりますが、1月から10月の間にアシスタント収入や読切収入があります。この場合は、11月1日に事業所得として計上してよろしいですか。
2点目です。
会計ですが、事業用とプライベート用を併用した通帳を使用しています。この場合、事業に使用した費用等のみ、会計処理を行えば良いですか。それともプライベート用も全て記載すべきですか。
3点目です。
事業とプライベートの通帳を併用しているため、元入金などの処理はどのようにすればよいですか。単純に通帳間の移動なくても、帳簿には記載してもよいのですか。
以上となります。
回答いただければ大変助かります。
宜しくお願いします。
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
1点目:開業前の収入の扱い
事業所得として計上できるのは、原則として開業日以降の収入ですが、開業前(1月~10月)のアシスタント収入や読切収入も、開業準備としての活動に関連するので、事業所得として考えられます。
2点目:事業用とプライベート用の通帳併用
事業に関係する取引のみを会計処理し、帳簿に記載すれば問題ありません。プライベートの支出まで帳簿に記載する必要はありませんが、事業用とプライベート用の取引が混在すると、記帳や経費の整理が複雑になるため、可能であれば事業専用の口座を作成することが望ましいですね。
3点目:元入金の処理
開業時に自身の資金を事業用として使う場合など、「元入金(資本金)」として処理できます。通帳間の移動がなくても、「自己資金○円を投入」と帳簿に記載することは可能です。元入金の記録を明確にしておくことで、事業資金と個人資金の区別がしやすくなります。
漫画家として開業とのこと、素晴らしいですね。
ご苦労もあるかと思いますが、やりたいことをたくさん叶えていってください。回答日:2025-02-25