RSU及びRSUの配当に係る税金について
掲題の件につきまして、以下の点をお伺いしたく存じます。
・RSUのVest(=付与)を受けた際に給与所得として確定申告、売却時に売却益があれば譲渡所得として、売却損が発生すれば他の特定口座株式の売買損益と通算して確定申告が可能、というように理解しているのですがそれ以外の税金は発生しますでしょうか。具体的には健康保険や厚生年金、雇用保険等の社会保険料を支払う必要はありますでしょうか。
・付与されたRSUに係る配当金を得た場合には、米国株であれば追加で10%、香港株であれば追加の税金はなく、日本側の20.315%の課税のみ、という認識で誤りはないでしょうか。
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
譲渡所得、及び、配当について、源泉ありの特定口座にて売買されるのであれば、所得税等、それ以上かかることはありません。なお、売却損益は、給与等の所得と損益通算はそもそもできません。
社会保険等の負担は、譲渡所得に課されるものではありません。
配当は、現地で課されたものをベースに、日本との租税条約に基づいて、外国税額控除等の対象になるもの、ならないもの等、州等によっても異なる場合があるため、具体的な事例を元に、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。回答日:2025-02-25
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

