RSU及びRSUの配当に係る税金について
掲題の件につきまして、以下の点をお伺いしたく存じます。
・RSUのVest(=付与)を受けた際に給与所得として確定申告、売却時に売却益があれば譲渡所得として、売却損が発生すれば他の特定口座株式の売買損益と通算して確定申告が可能、というように理解しているのですがそれ以外の税金は発生しますでしょうか。具体的には健康保険や厚生年金、雇用保険等の社会保険料を支払う必要はありますでしょうか。
・付与されたRSUに係る配当金を得た場合には、米国株であれば追加で10%、香港株であれば追加の税金はなく、日本側の20.315%の課税のみ、という認識で誤りはないでしょうか。
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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譲渡所得、及び、配当について、源泉ありの特定口座にて売買されるのであれば、所得税等、それ以上かかることはありません。なお、売却損益は、給与等の所得と損益通算はそもそもできません。
社会保険等の負担は、譲渡所得に課されるものではありません。
配当は、現地で課されたものをベースに、日本との租税条約に基づいて、外国税額控除等の対象になるもの、ならないもの等、州等によっても異なる場合があるため、具体的な事例を元に、最寄りの税理士の方にご相談されるのも一案です。回答日:2025-02-25
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