勤労学生につきまして
一度就職した子供ですが、3月に退職し、4月から家を出て専門学校に通うこととなりました。
学校に通いながらアルバイトで生計を立てる予定ですが、社会保険においては親の扶養には入れることにしています。
家賃や奨学金返済もあるため、ある程度の収入を必要とするのですが、収入はアルバイトを掛け持ちするので年間で130万円を超えてしまう可能性もあります。
超えてしまう場合は、年調で扶養にいれられないのでしょうか。本人の確定申告が必要になることは理解しております。
また、超えた場合でも社会保険の扶養にいれていても大丈夫なのでしょうか。
- 投稿日:2024/04/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
残念ながら入れません。
回答日:2024-04-05
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する