着手金を返還したときの仕訳について
士業を営んでおります。昨年請け負った案件を事情があり今年になって辞任しました。辞任する際に依頼主より受け取っていた着手金を全額返金しました。このような場合の仕訳の方法を教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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昨年は着手金を受領した。原則、返却することはない。→売上として計上。
当該事案だけではなく、従来も、他の事案について着手金は売上として計上していた。
その後、今年になって、事情があり例外的に返金した。
これは、売上の値引きとして、今年の売上からマイナスする。
一つの事案だけだと、年をまたいで、+の年と、マイナスの年になりますが、通算すればゼロ。
この事案だけではなく、他の事案についても、着手金について、一貫したルールに基づいて処理する、というのが素直であり、税務調査等ある際に、説明もしやすいでしょうか。ご参考までに。回答日:2025-02-25