経費について
12月から個人事業主になってそれまでは正社員として働いてる時にクレジットカードの分割払いをしてる時に12月を跨いでる支払いのものは12月分のものは経費に入れもいいですか?
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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事業に関連する支払いであれば、12月分を1月に支払っても経費に計上可能です。
「支払日」ではなく「使用日・利用日」を基準にして経費にする時期を考えます。
経費計上の基本ルール
個人事業主が経費を計上する際の基本ルールは、「事業を開始した後に発生した経費かどうか」です。
また、クレジットカード払いの場合は、「支払日」ではなく「商品やサービスを受けた日(発生日)」が経費計上の基準になります。
仕訳としては
○〇費/未払金 とするのが一般的です。
済みませんが、ご質問のうち、
「正社員として働いてる時にクレジットカードの分割払い」については
どのような状況か想定できなかったため、ご回答できておりません。回答日:2025-02-25