同居で世帯分離している場合、同居老親の扶養控除可能か
同居で世帯分離している場合、同居老親の扶養控除可能か
今まで単身世帯で生活しており、高齢の両親が年金暮らしのため仕送りしており、昨年の確定申告では、高齢の両親2人を扶養親族の老人扶養親族として扶養控除を受けてました。昨年4月から、両親2人を引き取り、同一住所で3人で暮らしていますが、住民票は両親2人と私は別に分けて別世帯にして世帯分離います。
この場合、確定申告の扶養控除で、扶養親族の老人扶養親族の同居老親等に該当しますか?
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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世帯分離による健康保険の加入状況などと、所得税における同一生計の要件とは別であるため、事実として同居で同一生計で合計所得金額が48万円以下であれば、扶養親族(同居老親等)に該当すると考えられます。
回答日:2025-02-25