青色申告
青色申告
- 投稿日:2025/02/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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令和6年に個人開業し、青色申告承認申請書を提出しており、これから確定申告される方、という前提で申し上げます。
青色申告のご説明は、弥生のお役立ち情報にございます(アドレス:https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/aoiroshinkoku/oyakudachi/aoiroshinkoku/)。
ざっくり青色申告とは、いくつかの要件を満たすことで、税務上のメリットを受けれる制度です。
その要件の一つに帳簿を備え付けることがあります。
私からは、電子帳簿保存法が改正された影響についてお伝えさせていただきます。
これまで帳簿は印刷して事業所に備付けておく必要がありましたが、令和6年1月からは、電子データでの保存が認められ、帳簿を印刷しておかなくても差し支えなくなりました。
もちろん、弥生製品は当該要件を満たしていることを申し添えます。回答日:2025-03-02