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軽減税率について
ペット用のフード(ドッグフードやキャットフード)、おやつ、おもちゃなど物販は消費税10%での販売になりますか?それとも軽減税率の8%になりますか?
販売単価500円を消費税10%かけて550円で会計するのか、それとも500円×軽減税率なのか。
知人のサロンで青色申告会の方にトリミングの施術は10%だが、おやつなど物販は軽減税率の8%だから計算し直しを言われたそうで。
私も10%と思っていたので…。
ご存知の税理士さんご回答お願いいたします。
- 投稿日:2025/02/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ペットフード(ドッグフード・キャットフードなど)やおやつ、おもちゃの消費税率については、軽減税率(8%)の対象にはなりません。
軽減税率制度は、「飲食料品(人が食べるもの)」および「定期購読の新聞」に適用されます。しかし、ペットフードは「飲食料品」に該当せず、軽減税率の対象外です。そのため、ペット用の食品・おやつ・おもちゃ等の物販はすべて標準税率10%が適用されます。回答日:2025-02-24
古賀修二税理士事務所埼玉県川口市安行吉岡1594-12
ペットフードは軽減税率の対象ではありません。
人も食べられるものがあれば軽減税率の対象になるかもしれませんが、基本的には軽減税率対象外となります。回答日:2025-02-24
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