- ベストアンサーあり
ガソリン代が支給されているが経費にできるのか
昨年個人事業主になり、初めて確定申告をしています。
マイカーを仕事用に使っており、元請けからガソリン代が1kmいくら、という風に設定されており月末にその月に走った分を請求しています。
自分でガソリンスタンドで給油しているのですが、支払いは個人の事業用のクレジットカードです。
これは経費として計上できますか?
- 投稿日:2025/02/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ガソリン代が支給されている場合の経費計上について(個人事業主)
個人事業主が事業用にマイカーを使い、元請けから「1kmいくら」でガソリン代を支給されている場合、その支給額は売上(収入)として計上する必要がありますが、一方で支払ったガソリン代は経費にすることができます。回答日:2025-02-24
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する