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ガソリン代が支給されているが経費にできるのか
昨年個人事業主になり、初めて確定申告をしています。
マイカーを仕事用に使っており、元請けからガソリン代が1kmいくら、という風に設定されており月末にその月に走った分を請求しています。
自分でガソリンスタンドで給油しているのですが、支払いは個人の事業用のクレジットカードです。
これは経費として計上できますか?
- 投稿日:2025/02/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ガソリン代が支給されている場合の経費計上について(個人事業主)
個人事業主が事業用にマイカーを使い、元請けから「1kmいくら」でガソリン代を支給されている場合、その支給額は売上(収入)として計上する必要がありますが、一方で支払ったガソリン代は経費にすることができます。回答日:2025-02-24