- ベストアンサーあり
源泉徴収票(調整済み)を2箇所からもらってしまった
フリーランスで仕事をしています。
複数の支払い調書とは別に新しく増えた職場から源泉徴収票を貰いました。
タイトルの通りなのですが、結果的に調整済みの源泉徴収票が2つになってしまいました。
確定申告をする際にどのようにすれば良いのでしょうか?
一方の会社に報告などするのでしょうか?
確定申告までの手順を教えていただきたいです。
- 投稿日:2025/02/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
2つの源泉徴収票の内容を合算して、確定申告を行えば問題ありません。一方の会社に特別な報告をする必要はありません。
確定申告の手順
フリーランス(個人事業主)が確定申告をする場合、2つの源泉徴収票があっても、単純に合算して申告するだけでOKです。
手順
2つの源泉徴収票の「支払金額」「所得税(源泉徴収税額)」「社会保険料控除額」などを合算します。(確定申告書(B様式)の「給与」欄に合算した金額を記入します。)
また、通常通り、事業所得や医療費控除や経費の申告も合わせて行います。回答日:2025-02-24
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 鳥山拓巳税理士事務所
東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

