一般用 収支内訳書の経費について
よくわからないので、教えてください、弥生さん利用させていただいてます
固定資産で2024年に車両①を購入して、それまで減価償却中をしていた車両②を廃棄しました、確定申告白色申告で行っている途中ですが、経費の項目に減価償却費とは別に雑費が高額で出ています(①の取得金額から②の前年度末残高を差し引いた金額に近い額) (経費の確認表の中に計算された金額?)
これは所謂、この雑費=固定資産除去損(経費)として処理してこのまま進めてよろしいのですか
- 投稿日:2025/02/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
白色申告での事業専用車両を廃棄した場合、その未償却残高(前年度末の残高)は「固定資産除却損」として経費計上できます。
車両②の未償却残高(前年度末の帳簿価額)
これは固定資産除却損として「経費」に含めて問題ありません。
収支内訳書の勘定科目
正式には「固定資産除却損」として処理する方が適切ですが、白色申告の「収支内訳書」には固定資産除却損の専用欄がないため、「雑費」で処理するのも実務上問題はないです。
気になるようでしたら、備考(特殊事項)などに「雑費は固定資産除却損です」と記入してください。
注:売却(下取り)した場合は、固定資産除却損とはなりませんのでご注意ください。回答日:2025-02-24
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する