年末調整後の再調整(前職が給与未払い中で、未だ給与受け取れておらず)

    お世話になります。
    回答してほしい内容は下記のケースはいつまでに、どのように進めたら年末調整後の修正申告が可能でしょうか?(カテゴリは年末調整、税金、節税)

    詳細と背景
    当方は会社従業員ですが、前職で毎月の給与未払い(2024年1~5月)が発生し、未だ受け取れていない(残業代ではなく、毎月25日に支払われるべき給与が支払われていないということ)。

    現在は再就職し、昨年12月に未払い給与分の源泉徴収票と再就職後の給与分で年末調整した。
    → 現職の会社からは未払い給与分での源泉徴収票で年末調整をしたいと言われたため

    年明け後も前職の社長に連絡したが、倒産する気がなく(労基にも申請したが、未払い賃金立替制度が使えていない)、給与も支払う能力がないと言われた。
    (会社の口座に現金がないのに倒産しないというかなり悪質な状態)

    現状、取り立てるのも困難で、せめて給与を受け取っていないのに受け取ったとみなされて来年は税金を多く支払うことになるので
    せめて未払い分の給与は受け取らなくてもよいので(そもそも前の会社が給与の支払い能力がない)、昨年の所得を低減させて、修正申告をしたいと考えています。

    オンラインで無料相談できれば幸いです。
    (現職の年末調整担当者からはでは税理士相談をするように言われておりますが、個人への回答ができない場合はどのようにサイトを経由すればよろしいかなどお願いできればと思います。)

    • 年末調整
    • 投稿日:2025/02/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クレメンティア税理士事務所シルバー

      大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

      前職の会社が源泉徴収票を発行している場合、現在の会社で年末調整後に修正を行うことは困難です。税務的には現在の状況が正しい状態です。

      確定申告で修正申告を行うためには、前職の会社の源泉徴収票を修正してもらう必要があります。前職の会社が源泉徴収票を修正し、未払い給与の記載を削除して、新しい源泉徴収票を発行すれば、その源泉徴収票をもとに、税務署に相談して確定申告を行うことは可能と考えます。

      前職の会社が修正を拒むような場合は、労基署や法テラスに相談されるのが良いと考えます。

      回答日:2025-02-23

      • 質問者からの返信

        回答をいただきありがとうございます。
        現状の状況が正しく年末調整を終えたこと理解している上で質問をさせていただいております。その上で何とかできることはないかと考えています。
        (他の元従業員が弁護士に依頼し前職の会社の口座には現金が残っていないこと確認済、及び労基には事実上の倒産の認定要求済の状態)


        前職の源泉徴収票を修正してもらった後に税務署に相談すること承知しました。
        会社が拒む場合の対処方法についても、コメントありがとうございます。

        そこで
        ①、②を確認したいことがあります。
        ①税務署の管轄エリアは前職の所在地、現職の所在地、現在住まいの住所のどちらでしょうか?

        ②前職の源泉徴収票を修正できた際に、
        今年の3/17までに間に合えば、「訂正申告」で正しい内容の確定申告書を作成し、再度提出。
        3/17以降になった場合(申告税額を減らす)は「更正の請求」で、5年以内に修正した前職の源泉徴収票を持って、税務署に行き相談する
        という理解で合っていますでしょうか?
        (労基から事実上の倒産の認定が厳しいと判断された場合に直ちに実施したい)

        返信日:2025-02-24

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