覚書がある不動産の所有権移転に対する税金か買い戻しなのか

    私達(乙)が居住する所有権付建物の名義人の父が借金を残して30年前に亡くなりました。その後借地権付き建物は競売にかけられましたが資産家の大叔母(甲)が落札してくださり名義人は甲に。乙は居住しながら甲に毎月支払いをし、完済するまでは当核物件の所有権の移転を留保するという覚書を甲が作成しました。22年かけて完済し、所有権を移転しようとした矢先に甲が認知症を発症し死亡。当核物件は甲の息子が相続(①)し相続税280万(②)を甲の息子が納税し(一時的に支払っただけであり、乙に一括での支払いを要求している)名義人として登記。甲の息子から乙に所有権移転登記をするにはどうしたらよいでしょうか?甲の息子側の顧問税理士は覚書が四半世紀前のものなので効力はなく、所有権を移転するには、甲の息子から乙への贈与(③)しか方法はないと。贈与となると贈与税600万(④)が発生します。この一連の流れについて弁護士さんにご相談したところ、この覚書と金銭のやり取りからして、贈与ではなく買い戻しであるため①②③は誤った行動であり更生の必要がある事と、1800万の不動産に対して②は不当ではないかを甲側税理士にお伺いしましたが、守秘義務の為甲の息子の許可があれば明細を提示すると。甲の息子に確認をすると明細は提示できない!と。甲の息子側の税理士ではない税理士さんにこの件についてご相談した方が良いというアドバイスをいただきご相談させていただきました。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/02/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      建物の価値は大したことがなく、主として借地権の対価なのだと思います。
      地主さんは、相続等であれば対価は不要で借地権を認めてくれますが、第三者(相続人以外)であれば、地主さんにまず認めてもらえるか否か。そして、名義変更料の負担等も生じます。
      まず、これができるか否か、負担額等も踏まえて地主さんに相談されることになりますが、前提として、甲の息子さんから、地主さんへの説明、同意を取っていただく協力等が大前提となるでしょうか。

      経緯等踏まえると、おかしい、と思われると思いますが、地主の方の立場になっていただくと、面倒事に巻き込まれたくない、といった気持ちが勝ってしまうことも想定され、慎重に、円満に済ませる中で、選択肢を模索されることも一案かと存じます。

      弁護士の方のご意見も伺いながら、状況と、影響を整理し、現実的な選択肢は何があるか、といったもので対応するしか無いものかもしれません。

      揉めてしまっては、大きな影響が生じかねないのかと思われ、まずは、冷静に。そして、ぐっと、言いたいことは飲み込むことが必要とされるのかもしれません。ご参考までに。

      回答日:2025-02-23

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