専従者給与の支払いをやめ従業員がいなくなった場合の届け出
以前に専従者給与を支払っていましたが、支払いをやめました。
他に従業員はいないので給与の支払いはありません。
その際に国税庁に問い合わせたところ、特に届け出は必要ないとのことでした。
最近、単発で報酬を支払うことがあるため、税務署に確認したところ、従業員がいないのであれば源泉所得税の徴収は必要ない、とのこと。過去に「給与支払事務所等の開設届」を出していても現在従業員がいないのであれば問題ないとのこと。
しかし、ネットで検索すると「給与支払事務所等の廃止届」を出すべきという回答をいくつも見かけます。
国税庁のHpで「 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」のフォーマットを見てみると廃止のところには、「廃業又は清算結了 」と「休業」の場合しか選択肢がありません。
廃止届を出すが、事業は継続する場合、本当に届は必要ないのでしょうか。必要な場合はどのように記載すればよいのでしょう。
- 投稿日:2025/02/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
便宜上、廃止届を出される方もいます。源泉の納付が不要になった、といったことが税務署に伝わりますので。再び、給与を支払う際には、改めて給与支払い事務所の開設届を出し、源泉が生じる、と税務署に伝える。
そのような趣旨で、拡大解釈されて届け出を利用される方もいらっしゃるのかと存じます。
出さない場合、税務署から問い合わせがあるかもしれませんが、その際に、給与支払いが無くなった旨、お伝えすれば支障ありませんし、出しても受付はいただけ、同様の効果は期待できます。
ご参考までに。回答日:2025-02-22