定額減税による給付について
共働き世帯で、16歳未満の子供を妻の扶養にした場合、
妻の住民税は0円になり、所得税は控除しきれなかった残り(調整給付にあたる分)がありました。
確定申告を作成してみてわかったので調整給付の申請をしていないのですが給付は受けられないのでしょうか?
16歳未満の子供2人。
住民税については3万円、
所得税で控除しきれなかった残りは76,000円に
なりました。
確定申告はまだ提出しておりません。
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/02/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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定額減税の調整給付について、住民税非課税となった方や、所得税から控除しきれなかった額が発生した方には、調整給付(最大4万円)が支給される仕組みになっています。
ご質問者様の場合は調整給付を受けるための要件は満たしていると考えられます。
申請していない場合どうなるかですが、調整給付は、自動的には振り込まれません。お住まいの自治体で申請が必要です。申請していない場合は、受け取ることができないことがあります。
早めにお住まいの市区町村に申請手続きを確認されることをおすすめします。回答日:2025-02-22