- ベストアンサーあり
令和6年度の確定申告 経費計上について
お世話になっております。
令和6年度の確定申告ついて、不明点がいくつかありご相談させていただきたくご連絡いたしました。
会社員+業務委託2件という業務形態なのですが、業務委託の経費入力方法についてお伺いできればと思います。
【勤務状況】
月~木曜日:会社業務 ※在宅
金曜日:業務委託① ※在宅
土曜日:業務委託② ※在宅
■質問事項
❶家賃や光熱費を業務委託の2日間経費計上したいのですが、先方に申告せず[必要経費]欄に記入しても良いのでしょうか。
❷その際の家賃、ガス、水道、電気代の計算方法もご教示いただけますと幸いです。
❸業務委託はそれぞれイベント業、広告代理業に当たるのですが、[業務に該当しますか?]ははいで問題ないでしょうか。
以上となります。
このような簡単な質問で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
業務委託先に申告せず、確定申告の「必要経費」欄に記入することは問題ありません。
業務委託(個人事業)の経費は、事業所得として確定申告する際に経費計上するものなので、取引先に報告する必要はありません。
経費として認められるためには 「業務に直接関係がある支出」 であることが必要ですが、在宅で業務を行う場合、家賃や光熱費は一部経費として認められます。
ただし、生活するためや、会社員(給与所得)としての在宅勤務分は経費にできません。あくまで「業務委託に関わる分のみ」按分して計上する必要があります。家賃や光熱費の経費計上には、「按分計算」が必要です。
家賃の計算
家賃は、業務に使用する分を面積や使用時間などで按分します。
ご自身で適正と思う割合を考えてみてください。
光熱費(電気・ガス・水道)の計算
光熱費も、同じように 使用時間などで按分します。
なお、イベント業、広告代理業は、いずれも個人事業として認められる業種です。
事業となるかどうかは、次のような観点で判断します。
・継続的、反復的な経済活動であるか
・営利性(利益を得ることを目的としている)を伴うか
・独立性(自己の判断と責任で活動している)があるか
・対価性(サービスや商品に対して相当の対価を受けている)があるか、
※このような要件を満たしていない場合は「雑所得」に区分されます。回答日:2025-02-22