• ベストアンサーあり

個人事業主で複数事業を始める場合の確定申告

現在、個人事業主(小売業)で消費税課税業者、インボイスも登録しています。
全く別の事業を始めた場合のわからない点があり、ご教授いただければ幸いです。

全く業種の異なる小売業を始めるのですが、売り上げは年間でも数百万円程度と思いますので、この事業自体は消費税免税業者になると思います。
その場合、会計処理も分けて行うのはわかるのですが、確定申告の際に一人の個人が課税業者であり免税業者でもある二つの事業を申告する場合は、具体的にどの様な申告をすればいいのかがわからず、別屋号で開業すべきか悩んでいます。

現在の小売業も法人成りするほどの売上もなく、メリットもないため今後も個人事業主のままを考えています。

よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/02/22
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • クレメンティア税理士事務所シルバー

    大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問者様の場合、残念ながら、二つの事業を併せて消費税の課税事業者になります。

    個人事業主が複数の事業を営む場合でも、消費税の課税事業者・免税事業者の判定は個人単位で行われるため、一方の事業が免税事業者の要件を満たしていても、すでに課税事業者であれば、すべての事業の売上に対して消費税を課税しなければなりません(事業単位で免税にはなりません)。

    回答日:2025-02-22

    • 質問者からの返信

      お忙しい中早々のご回答誠にありがとうございました。
      大変よくわかりました。
      今後ともよろしくお願いいたします。

      返信日:2025-02-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      お役に立てたようで嬉しいです。
      コメント有難うございました。

      返信日:2025-02-22

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    個人事業の場合、複数の事業をしても、事業を営んでいることに変わりはありません。
    事業と、不動産賃貸を営んでいても、2つ併せて消費税申告することになりますが、同義です。

    よって、双方課税事業者。別屋号で任意にしてもしなくても課税関係は変わりありません。

    回答日:2025-02-22

    • 質問者からの返信

      お忙しい中早々のご回答ありがとうございました。
      理解できました。
      今後ともよろしくお願いいたします。

      返信日:2025-02-22

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村