- ベストアンサーあり
個人事業主で複数事業を始める場合の確定申告
現在、個人事業主(小売業)で消費税課税業者、インボイスも登録しています。
全く別の事業を始めた場合のわからない点があり、ご教授いただければ幸いです。
全く業種の異なる小売業を始めるのですが、売り上げは年間でも数百万円程度と思いますので、この事業自体は消費税免税業者になると思います。
その場合、会計処理も分けて行うのはわかるのですが、確定申告の際に一人の個人が課税業者であり免税業者でもある二つの事業を申告する場合は、具体的にどの様な申告をすればいいのかがわからず、別屋号で開業すべきか悩んでいます。
現在の小売業も法人成りするほどの売上もなく、メリットもないため今後も個人事業主のままを考えています。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご質問者様の場合、残念ながら、二つの事業を併せて消費税の課税事業者になります。
個人事業主が複数の事業を営む場合でも、消費税の課税事業者・免税事業者の判定は個人単位で行われるため、一方の事業が免税事業者の要件を満たしていても、すでに課税事業者であれば、すべての事業の売上に対して消費税を課税しなければなりません(事業単位で免税にはなりません)。回答日:2025-02-22
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
個人事業の場合、複数の事業をしても、事業を営んでいることに変わりはありません。
事業と、不動産賃貸を営んでいても、2つ併せて消費税申告することになりますが、同義です。
よって、双方課税事業者。別屋号で任意にしてもしなくても課税関係は変わりありません。回答日:2025-02-22
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する


